仲介売却
仲介売却
不動産の売却を考えた時に、大きく分けて「仲介」と「買取」という2つの方法があります。仲介売却は、時間をかけて、できるだけ高く売りたい場合におすすめの方法です。

仲介、買取にはそれぞれメリット、デメリットがあります。当社は、お客様にとって最適な売却方法のご提案に努めています。不動産売却に関するご相談や査定を無料で行っておりますので安心してお問い合わせください。
仲介売却

仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産会社に買主様を募集してもらう方法です。一般的に不動産売却といえばこちらの方法になります。購入希望者を見つけてもらったら、買主様と売主様の間で条件面などをすり合わせ、売買契約を締結できるように進めていきます。

仲介売却の流れ

不動産の査定をしてもらってから売却を依頼する不動産会社を決め、売却活動を開始します。内覧に来られた購入希望者に下見をしてもらい、売却金額や引っ越し時期などの調整していきます。双方が納得し、売買契約を結びましたら契約の成立です。

希望価格で購入してくれる買主様を見つけるため、査定を依頼してから売却に至るまでに一般的には3~6ヶ月程度の期間が必要となります。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリットとしては、買取より高い価格で売ることができ、売主様が希望する価格で売れる可能性があるという点です。

場合によっては買主様が見つからないまま、いつまでも売れ残ってしまう事もあるかもしれません。また買主様との条件面のすり合わせの為に、売却ができるまで思ったよりも時間がかかってしまう可能性もあります。

しかし、最終的に売り出し価格よりも値引きして売却することもありますが、それでも買取価格を下回ることは少ないです。多少時間がかかっても高く売りたい場合には、仲介売却をお薦めしております。

媒介契約とは?

仲介売却を不動産会社に依頼する為には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約とは、売却を希望する売主様と、仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。(この契約には費用はかかりません。)

媒介契約の必要性

媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められています。
不動産売却を行う際、買主様を見つけたり、売主様と契約を取り交わす為には専門知識が必要です。それらを任せるために不動産会社に仲介を依頼するのですが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルが発生するリスクがあります。

その為、最初に不動産会社と売り主の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約はその後の売却活動を行うための入り口ですので、内容をきちんと確認し、不明な点はきちんと確認してから締結しましょう。

媒介契約の種類

不動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。この中から売主様が売却方針に基づいてお選びすることができます。どのような売却活動を行いたいかを考えて選ぶようにしてください。
種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介の依頼 1社のみ 1社のみ 複数への依頼可能
自分で見つけた相手への売却 できない できる できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3カ月以内(書面にてご契約の場合)
依頼主への報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし(任意で報告を求めることは可能)
REINSへの登録 契約締結日から5営業日以内 契約締結日から7営業日以内 なし(任意の登録は可能)
REINSへの掲載状況の閲覧 できる できる できない
PICK UP!
REINS(レインズ)とは?
REINS(Real Estate Information Network System)とは「不動産流通標準情報システム」のことで、全国の物件情報が登録された不動産会社共通のデータベースです。お客様から売却したい物件情報を得た業者は、数日以内にREINSに登録する決まりになっています。

REINSを運営しているのは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構です。全国を4つの地域に分けて運営されており、中部7県(富山、石川、 福井、岐阜、 静岡、愛知、三重)の宅建業者は、「中部レインズ」を利用しています。

REINSの会員間ではリアルタイムで情報交換が行われており、不動産の売却をお考えの方にとっては、業界全体が連携して買主様を探してもらうことができます。物件がREINSに登録されることによって、多くの買主様に物件を周知することに繋がります。