相続時の不動産売却
不動産を相続したら?
不動産を相続したらどうしたらいいか分からないという方もは多くいらっしゃると思います。そのまま持ち続けるのか売却するべきか金銭面や家族の問題など状況に合わせて判断していくことが大切です。まずは、一般的なメリットとデメリットをみていきましょう。
不動産売却のメリット・デメリット
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メリット・譲渡税が3,000万円減税
・現金化されるので分配がしやすい
・固定資産税や維持管理費用がかからない -
デメリット・仲介手数料や譲渡所得税、引越し費用などの諸費用がかかる
・すぐに売却先が見つかるとは限らない為、タイミングによっては損失が発生することもある
不動産管理のメリット・デメリット
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メリット・賃貸として貸し出して収益を得ることができる
・セカンドハウスとして利用が出来る -
デメリット・相続人が複数いる場合は分配が難しい
・維持管理費用がかかる
不動産を相続した時には売却がお薦め
不動産を管理した場合、維持管理費用がかかってしまったり、分配が難しくなるなどのデメリットがありますが、売却をすれば現金化されるため分配がしやすく維持管理費用などもかかる心配がありません。不動産を相続した場合、相続して10ヵ月後に納税のタイミングあるので不要な支払いを避ける為にも早めのご相談をお薦めしております。
PICK UP!
プラスの財産、マイナスの財産
相続財産と聞くと、不動産や預貯金などを思い浮かべる方が多いと思います。しかし、マイナスの財産(未納分の税金、根抵当権、差し押さえ物件など)も相続することになるので返済額を少なくするために売却を検討される方もいらっしゃいます。
3つの主な相続方法
・単純承認
(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法)
・限定承認
(プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法)
・相続放棄
(プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法)
3つの主な相続方法
・単純承認
(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法)
・限定承認
(プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法)
・相続放棄
(プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法)