相続で空き家を所有することになり、どのように対処すればいいかお困りの方もいるのではないでしょうか。空き家を放置すると、費用面や環境面などで多くのデメリットがあるため、適正な管理・活用が求められます。相続した不動産の対処法でお困りの方に向けて、空き家の活用方法や、不動産買取に必要な書類などをご紹介します。
相続した不動産を空き家にする問題点
相続した不動産が空き家となった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。不動産を空き家のまま放置すると、以下のような様々な問題が出てきます。
- 建物の劣化による倒壊の危険性
- ゴミなどの不法投棄につながる
- 害虫・害獣が発生する
- 不法侵入や放火などの犯罪に利用される
- 固定資産税が上がる可能性がある
- 建物の資産価値が下がる
空き家の適切な管理をせず放置すると、老朽化による倒壊や景観の悪化、犯罪の誘発など、様々な問題が起こるおそれがあります。空き家が原因で第三者に損害を与えた場合は、空き家の所有者が損害賠償などの責任を問われることになりますので、注意が必要です。
不動産を活用すれば様々なメリットが得られますが、放置すると固定資産税などの維持費だけがかさんでしまい、大きな損失となります。相続した不動産を所有している方は、早めに活用方法を検討することをおすすめします。
空き家の活用方法
空き家の具体的な活用方法としては、以下が挙げられます。建物の状態や立地などの条件に応じて有効活用しましょう。
賃貸物件として貸し出す
空き家の最も簡単な活用法は、賃貸物件として第三者に貸し出す方法です。空き家をそのまま活かせるため初期費用が少なく、借り手が見つかれば賃貸収入を得られるのもメリットです。一方で、賃貸物件には空室リスクや維持管理の負担があり、安定した収益を得るためには手間がかかります。
更地にして活用する
空き家を解体し、更地として活用する方法もあります。更地にすれば、駐車場やトランクルームなど需要に合わせて土地を活用できます。ただし、解体工事には大きな費用がかかります。また、更地は空き家よりも固定資産税の負担が重くなる点に注意しましょう。
売却する
空き家の維持管理や賃貸などの活用が難しい場合は、空き家を売却する方法もあります。売却することで不動産の管理が不要となり、固定資産税・都市計画税の税負担もなくなるのがメリットです。建物の状態が悪く売却が難しい空き家も、不動産会社に直接買い取ってもらう買取であれば、スムーズに売却することができます。デメリットとしては、売却すると不動産という資産が失われてしまうこと、希望価格で売却できるとは限らない点です。
不動産買取とは?仲介との違い
不動産の売却方法には、仲介と買取があります。不動産会社に価格査定をしてもらった後に媒介契約を結び、広告などを駆使して買主を探すことが仲介です。一方、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法が買取です。この2種類の方法には、以下のような違いがあります。
買主の違い
仲介の場合、買い手は主に個人のお客様となり、買取の場合は不動産会社となります。仲介では、販売活動を行う中で不動産の購入希望者が見つかれば、不動産会社が契約手続きなどの各種調整を行ってくれます。一方、買取は不動産会社が直接物件を買い取ってくれるため、売却までの時間が仲介よりかかりません。
売却手続き期間の違い
仲介の場合、買い手は個人のお客様となるため、一から購入希望者を探す必要があります。不動産売買契約の締結に至るまでに3ヶ月以上、さらに物件の引き渡しまでに2~3ヶ月必要になるため、最低でも半年以上はかかることが多いです。一方、買取の場合は仲介のように一から購入希望者を探す必要がありません。不動産売買のプロである不動産会社が買主となるため、想定外のトラブルが発生するリスクが低く、売却スケジュールが大幅に変動することなく、安全かつ早急に不動産を売却できます。
売却価格が違う
仲介の場合、不動産市場の相場価格で成約に至る可能性が高いです。買取の場合は、不動産会社が購入し、付加価値をつけたうえで再販売することになります。そのため、仲介の場合と比較すると、売却価格は低くなることが多いといえます。
不動産買取を依頼する際に必要な書類
不動産買取を依頼する際は、あらかじめ必要な書類を準備しておくとスムーズです。不動産買取において、主に必要となる書類をいくつかご紹介します。
登記済権利証(登記識別情報)
物件を取得して登記が完了した際に発行される書類で、物件の所有者を証明するものです。
固定資産税納付通知書(固定資産税評価証明書)
固定資産税を確認するために必要な書類です。
土地測量図面・境界確認書
隣地や敷地との境界を明確にするための書類で、一戸建てや土地の売却で必要となります。
建築確認済証(検査済証)
建物が適法に建築されたことを証明する書類で、一戸建てや土地の売却で必要です。
売買契約書・重要事項説明書
物件の概要や、物件を購入した際の重要事項が記載された書類です。
建築設計図・工事記録書
建物がどのように設計されているかが記載された書類です。必須の書類ではありませんが、購入後にリフォームを検討している場合はあると役立ちます。
物件の間取り図・設備の仕様書
物件の間取りや設備の仕様を確認するための書類です。必須ではありませんが、あれば揃えたほうがよいでしょう。
マンションの管理規約・使用細則
マンションの買取では、マンションに関わる規約が記載された管理規約・使用細則があれば用意しておきましょう。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
1981(昭和56)年以前に建てられた物件は、新耐震基準を満たしていない可能性があります。こうした物件の安全性を確認するため、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書があるとよいでしょう。
不動産を売却するおすすめのタイミングはいつ?ベストな時期とは
住み替えや急な転勤、家族構成・ライフスタイルの変化、税金対策などの理由で、戸建てやマンション、相続による空き家を売りたいとお考えの方も多いでしょう。不動産売却を成功させるためには、売却のタイミングが重要です。不動産を売るおすすめのタイミングは、以下の要素から見極められます。
築年数
築年数におけるタイミングは20年以内がよいとされ、ベストな売り時は値引き率が低い築6年~10年です。この期間内で売却すると、比較的建物の劣化が少ないため需要が高く、売りやすくなります。
季節
季節も不動産売却のタイミングを見極めるポイントです。新生活が始まる春や人事異動の季節である秋は不動産市場が活発化し、中古物件の需要が高まります。売却価格が上がりやすく、好条件での売却が期待できます。
不動産取引動向(不動産市況)
不動産取引動向も考慮すべき要素です。不動産価格の「値上がり」「値崩れ」や市場の「活発化」「衰退化」など、不動産価格の推移や需要と供給のバランスなどから見極めるとよいでしょう。
税金
物件を売ったことで売却益がある場合、譲渡所得税が課せられます。物件の所有期間によって税率が変わり、5年超えの長期譲渡所得、あるいは5年以下の短期譲渡所得に該当するかによって税率が異なります。また「10年超所有軽減税率の特例」も税金における売却のタイミングです。10年を超える長期所有なら、譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。
不動産買取の依頼をお考えの際は、上記の要素を考慮しながらベストなタイミングを見極めましょう。
春日井市を中心に仲介・買取をサポート!不動産売却にかかる費用について
不動産売却を進めるにあたり、査定の依頼や必要書類を準備する前に費用について把握しておきましょう。不動産売却で発生する費用は一般的に売却価格の約4~6%といわれており、その主な費用項目は以下のとおりです。
- 仲介手数料(買取の場合は不要)
- 印紙代
- 抵当権抹消登記費用(抵当権がついている場合)
- 譲渡所得税、住民税(売却益が出た場合)
- 土地の測量費用
- 各種書類の発行費用
- ローン返済手数料(残債がある場合)
上記以外に、場合によっては不用品の処分費用・ハウスクリーニング費用・引越し費用のほか、空き家などの相続不動産の売却時には相続登記費用や遺産分割協議書の作成費用、相続税などがかかります。
特に買取を利用する場合の売却価格は、相場よりも低く提示されるケースが多いため、そのことも踏まえて資金計画を立てるようにしましょう。以上のように、不動産売却では利益だけではありません。様々な出費が発生します。これらの費用をきちんと把握しておくことで不動産売却をスムーズに行えます。
春日井で不動産売却・空き家の活用をお考えなら株式会社不動産のいろは屋へ
賃貸や売却など、空き家の活用方法は様々です。活用が難しい場合は、思い切って売却するのも一つの方法です。古くて売却が難しい空き家も、不動産買取であれば売却が可能ですので、うまく利用しながら対処していきましょう。
春日井で不動産の査定や売却・空き家の活用をお考えの方は、地域密着の株式会社不動産のいろは屋へご相談ください。お客様にとって最善の選択ができるよう、豊富な知識と経験を活かしてサポートいたします。
- 急な不動産相続が発生した
- 使わない家を相続して困っている
- 思い出が詰まった家を売却しようか悩んでいる
- 相続した家に手を付けられず放置している
このように相続した不動産でお困りの方も、お客様に寄り添い丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産活用の基礎知識
不動産買取をサポートする春日井市の株式会社不動産のいろは屋 概要
会社名 | 株式会社不動産のいろは屋 |
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住所 | 〒486-0833 愛知県春日井市上条町2丁目162 春日井駅南ハイツ 1階 |
電話番号 | 0120-23-1688 |
FAX | 0568-81-9840 |
URL | https://irohaya-fudosan.com/ |
営業時間 | 9時00分~18時00分 |
定休日 | 水曜日 |
概要 | 春日井市の不動産の売買仲介、買取を中心に、不動産にまつわるサービスを提供しています。不動産の売買が初めての方が、安心・納得してお取引をすすめられるよう、不動産の「い・ろ・は」を親切丁寧にお伝えします。空き地や空き家、相続した実家や土地のご売却等、まずはご相談からお気軽にお問い合わせください。 |