遠方にある不動産を売却する方法
遠方にある不動産を相続したものの、活用方法がなく売却を検討されている方も多いでしょう。
しかし遠方の場合、不動産会社へ向かう手間や時間がかかり、負担に感じる方も少なくありません。
負担をかけずに遠方の不動産を売却するためには、どのような方法があるのかご存じでしょうか。
今回は、遠方にある不動産を売却する方法を解説します。
▼遠方にある不動産を売却する方法
■持ち回り契約を行う
持ち回り契約とは、不動産会社が売主・買主の両方へ伺い契約を締結する・郵送で契約を締結する方法のことです。
一般的に売却の手続きは、売主・買主・不動産会社の同席のもとで行われますが、持ち回り契約では現地に行かずに契約を締結できます。
しかし契約の締結は不動産会社に一任するため、信頼できる会社を選ぶ必要があるでしょう。
■代理人を立てる
代理人とは、売主の代わりに売買契約を行う権利を付与された人を指します。
現地に行けない場合、代理人を立てることで現地視察から売却契約までを一貫で行えるため、負担が少なく済むでしょう。
しかし万が一のことを考え、依頼時は信頼できる代理人か見極める必要があります。
■司法書士に依頼する
売買契約の代理権を司法書士に付与することで、代理人と同様に売主が不在でも契約を進められます。
不動産が遠方で現地に向かえない場合は、司法書士に依頼するとスムーズです。
しかし司法書士に依頼する費用が発生するため、事前に確認しておきましょう。
▼まとめ
遠方にある不動産を売却する場合、持ち回り契約・代理人を立てる・司法書士に依頼するなどの方法があります。
いずれの方法も、信頼できる不動産会社や代理人へ依頼することが大切です。
遠方にある不動産物件の売却にお困りでしたら『株式会社不動産のいろは屋』へご連絡ください。
春日井エリアを中心に、お客様のご希望をしっかりくみ取ったうえで最適な提案を行っております。
株式会社不動産のいろは屋
住所:愛知県春日井市上条町2-162 春日井駅南ハイツ1階
電話番号:0120-231-688
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