瑕疵物件の種類とは
瑕疵物件とは、物件に発生する不具合や欠陥のことを指しますが、事故や事件があった際も該当します。
不動産を売却する際は、買主へ瑕疵物件であることを告知する義務があります。
今回は、瑕疵物件の種類について説明します。
▼瑕疵物件の種類
■物理的瑕疵
売却する物件に、物理的な欠陥や不具合があることを「物理的瑕疵」といいます。
土地・建物に該当し、物件の維持に大きな影響を与えるケースが物理的瑕疵に当てはまります。
この場合、日常生活における通常摩耗は含まれません。
■心理的瑕疵
過去に事故・事件が起きている物件のことを「心理的瑕疵」といいます。
購入後に安心して暮らすことができない・心理的な嫌悪感があるケースなどが当てはまります。
心理的な影響は人によって異なるため、明確な基準は設けられていません。
■環境瑕疵
快適に暮らせない環境である場合は「環境瑕疵」に該当します。
例えば、物件の周りに高層ビルが建っており日照がさえぎられる場合や、騒音・異臭が発生するケースです。
心理瑕疵と同様に、環境瑕疵にあたる具体的な基準はありません。
■法的瑕疵
法律によって使用制限や対象物件の修繕・処分が限定されていることを「法的瑕疵」といいます。
接道義務を満たしていない・安全基準が守られていないケースなどが当てはまります。
状況によっては、将来的に建物の取り壊しが必要になる可能性も考えられます。
▼まとめ
瑕疵物件には、物理的瑕疵・心理的瑕疵・環境瑕疵・法的瑕疵に分類されます。
売却予定の不動産が瑕疵物件に当たる場合、買主への事前告知が必要になるため注意しましょう。
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