2026.04.01
離婚時に不動産を財産分与する方法
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2026/03/03
コラム
結婚後に得た不動産については、離婚時に財産分与が必要です。
しかし、財産分与においては「方法が分からない」とお困りの方も多いでしょう。
こちらでは、離婚時に不動産を財産分与する方法について解説します。
▼離婚時に不動産を財産分与する方法
■代償金を支払う
所有している不動産を妻・夫どちらかの名義にしたうえで、代償金を支払うと分与が可能です。
不動産価値にあたる半額を所有権の持つほうへ支払うことで、公平に分与ができます。
所有している不動産の名義が分割されないため、離婚後のトラブルも避けられるでしょう。
■共有名義にする
不動産の分与を行う際、物件を分割することは物理的に難しいですが、複数人での所有は可能です。
夫婦で公平に財産分与を行う場合、夫・妻の共有名義にするパターンもあります。
しかし共有名義にすると、個人の判断で処分ができないため注意が必要です。
■売却して現金を分割する
不動産を現金に変えて、財産分与する方法です。
一般的に用いられており、離婚後のトラブルが少ない方法でもあります。
売却した利益を夫婦で折半し財産分与しますが、ローンの残債がある場合は不動産会社へ事前に確認が必要です。
▼まとめ
離婚時に不動産を財産分与するには、代償金を支払う・共有名義にする・売却して現金に変える方法があります。
それぞれに注意点があるため、不明な点は不動産会社へ確認しておくと安心です。
春日井で離婚による不動産を財産分与したい場合は『株式会社不動産のいろは屋』へご相談ください。
税理士や司法書士など幅広いネットワークを駆使し、不動産売却に関するお悩みを解決までサポートいたします。
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株式会社不動産のいろは屋
住所:愛知県春日井市上条町2-162 春日井駅南ハイツ1階
電話番号:0120-231-688
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