不動産売買による手付金の種類
不動産を売買する際は、手付金が必要です。
手付金とは、契約の際に必要になるお金のことで4つの種類があります。
こちらの記事では、不動産売買による手付金の種類について解説しますので、ぜひご覧ください。
▼不動産売買による手付金の種類
■解約手付
売買契約が成立した場合であっても、諸事情により契約解除を希望するケースがあります。
買主による契約解除の際は売主へ、売主による契約解除の場合は買主へ、それぞれ解約手付の支払いが必要です。
しかし売主都合による解約の場合は、買主へ手付金を倍に返却する必要があります。
■違約手付
契約に対し、何らかの違約行為が発生した際に支払うお金です。
例えば買主の支払い不履行によって違約が発生した場合や、売主の引き渡し義務の不履行が発生した際に支払いが発生します。
損害賠償とは別に支払う必要があるため、注意が必要です。
■証約手付
どのタイミングで契約が締結されたのかを明確にする必要があるため、売買契約が成立した際に発行される手付のことです。
さまざまな段階を踏んで行われる売買契約において、契約した時期を明確にするために交付されます。
■損害賠償の予定を兼ねる手付
万が一契約不履行が発生したケースを考え、事前に損害賠償額に相当する金額を徴収することを指します。
損害賠償額が手付金以上になった場合、徴収した金額以上の損害賠償は受け取れません。
▼まとめ
不動産売買における手付金には、解約手付・違約手付・証約手付・損害賠償の予定を兼ねる手付が挙げられます。
それぞれに異なった性質があるため、不動産を売買する際は事前に確認しておきましょう。
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住所:愛知県春日井市上条町2-162 春日井駅南ハイツ1階
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